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お知らせ

転入学および編入学
 第 26 条 本校当該学年の在籍数に欠員があり、次の各号に該当する場合に転入学願
     いを受理する。
    (1) 現に高等学校に在学し、一家転住や本校定時制課程に転入学しなければなら      
    ない正当な理由がある者。                 
    (2) 在籍校と本校における教育課程を照合し、本校で卒業までに74単位以上を
    修得する見通しがあること。
    (3) 転入学の願いの受理は、7月末までとする。但し、特別な理由のある場合は      
    この限りではない。                            
 (4) 在籍校における登校日数、欠席日数を本校の教育課程にあてはめ、教科・科
    目の欠課時数が年間標準時数の概ね20%以上であること。
    2 転学照会があり上記(1)~(4)を満たした場合、面接試験と作文を課す。
    3 転入学の許可については、転学理由、面接内容、関係書類等の判定資料を職員会    
  議で審査し、その審議を踏まえ校長が決定する。

 第27条 本校当該学年の在籍数に欠員があり、高等学校で修得した教科科目の単位の
    ある者について、次の各号に該当する場合に編入学願いを受理する。
    (1) 本校卒業までに74単位以上の単位を修得する見通しがあること。
    (2) 編入学の許可については、面接と作文を課し職員会議の審議を踏まえ、校長      
    が決定する。
    2 編入学は、始業式までに完了する。